遺留分と法定相続分の違い
遺留分とは、相続人に認められている、遺産の最低限の取り分のことをいいます。
相続においては、被相続人(亡くなられた方)の遺産を相続人が承継しますが、相続人のうち、被相続人の配偶者・子・直系尊属は、最低限もらうことのできる遺産の取り分が、遺留分として保障されているのです。
一方、法定相続分は、民法上に規定されている、遺産の相続割合のことをいいます。
相続人が複数人いる場合には、遺産を相続人同士で分け合う必要があります。
この遺産分割を行う際には、基本的に法定相続分に従って行います。
ここでは、遺留分と法定相続分との違いについて見ていきましょう。
遺留分はどのようにして決まるか
遺留分の割合は、法定相続分に基づいて計算することになります。
ただし、相続人の構成によって、遺留分の割合が異なるため、多少複雑な計算が必要となります。
具体的には、遺留分の全体が遺産に占める割合を計算し、そこに法定相続分を掛け算するという方法です。
法定相続分はどのようにして決まるか
法定相続分は、「法定」と名の付く通り、民法に定められている規定によって決まります。
被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹が法定相続人として定められており、それぞれ法定相続分が決まっています。
遺留分と法定相続分との違い
基本的に、相続が開始されると、法定相続によって、遺産相続の割合が決定します。
しかし、遺言書などにより、法定相続がなされない場合には、法定相続分とは異なる割合によって、相続がなされます。
つまり、このような場合、法定相続分よりも、遺言書に記載されている内容が優先されることになるのです。
ただし、遺留分はこれに左右されません。
本来の相続人に認められている遺留分は、最低限の取り分として相続することが可能です。
また、法定相続分は、法定相続人となっている兄弟姉妹に認められるのに対し、遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。
そのため、兄弟姉妹には遺留分は認められていないという違いがあります。
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