相続放棄をしても未支給年金や遺族年金は受け取れる?
相続放棄を検討している場合、未支給年金や遺族年金まで受け取れなくなるのではないかと不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、相続放棄の法的効果と、未支給年金・遺族年金との関係について解説します。
相続放棄の法的効果
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかった事になるので、被相続人の財産や債務の一切を承継できなくなります。
相続放棄の効力は、被相続人に帰属していた一身専属権を除くすべての相続財産に及びます。
一部の財産だけを承継するなどといったことはできなくなるため注意が必要です。
未支給年金や遺族年金は相続財産に含まれるのか
未支給年金および遺族年金は、いずれも相続財産には含まれません。
未支給年金とは、被相続人が生前に受け取るはずであった年金のうち、死亡時点で未払いとなっている給付を指します。
未支給年金は相続財産ではなく、一定範囲の遺族が固有の権利として請求できるとされています。
これは、未支給年金が被相続人の財産として承継されるのではなく、法律に基づき遺族に直接帰属する給付とされているためです。
また、遺族年金は、被保険者の死亡を原因として遺族に新たに発生する社会保険給付です。
その性質上、被相続人の財産が移転するものではなく、遺族自身の生活保障を目的として支給される制度であるため、相続財産には該当しません。
このように、未支給年金や遺族年金は、預貯金などの一般的な相続財産とは法的性質が異なります。
相続放棄をしても受け取れるのか
未支給年金および遺族年金は相続財産ではないため、相続放棄をしても原則として受給することが可能です。
相続放棄をしたという事実のみを理由に、当然に受給資格を失うわけではありません。
ただし、受給には法定の要件があり、遺族の範囲や順位が法律で定められています。
年金の種類によって対象者や支給要件が異なるため、具体的な可否については個別の確認が必要です。
手続や必要書類については、年金事務所で案内を受けることになります。
まとめ
今回は相続放棄をしても未支給年金や遺族年金を受給できるのかについて解説しました。
相続放棄をしても、未支給年金や遺族年金は相続財産には含まれないため、原則として受け取ることができます。
相続財産や相続放棄など、相続について不安がある場合には弁護士に相談することを検討してください。
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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は、大阪市で医療過誤、相続等の案件を中心に様々な法律問題のご相談を承っています。私は、弁護士として法的問題の解決のお手伝いを致しておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
弁護士にご相談頂くことで、ご状況にあった解決策の提案を心がけておりますので、お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談下さい。
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