自筆証書遺言 効力
- 遺言書の種類や効力
⑴ 自筆証書遺言(民法968条)自筆証書遺言とは、その名の通り、被相続人が自筆(本人による手書き)で遺言内容を書面に記し、死亡した時にその遺言書の内容を執行するものです。自筆証書遺言のメリットは、簡単に作成できること、作成に費用がかからないことなど、手軽に遺言内容を残せるという点にあります。一方で、保管方法によっ...
- 家族信託
遺言は通常、本人が亡くなった日から効力が生じますが、家族信託の場合、委託者が受益者を指定することで、遺言と同様の効果を得ることができるからです。 一方で、デメリットとしては、受託者が委託者の財産を無断で使い込んでしまう可能性がある点が挙げられます。前記したように「受託者」には、財産を運用する権限が付与されるため、...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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限定承認の手続きの流...
相続は、人が亡くなると発生します。相続においては、亡くなられた方を「被相続人」、被相続人の財産を引き継ぐ人たち […]
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医療過誤事件解決まで...
医療過誤訴訟は、最も重要な証拠であるカルテの確保を行うことから開始されます。近年は、電子カルテが導入されており […]
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相続放棄をしても生命...
相続放棄をしてしまうと、生命保険金を受け取ることができなくなってしまうと考える方は少なくありません。しかし、受 […]
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過失と医療水準
医療過誤訴訟では、医療機関側の過失による医療事故について責任を追及するため、医療機関側に過失があったかどうかが […]
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離婚時の財産分与|相...
離婚する時には、持ち家や自動車、家財道具を夫婦で分けることになります。では、結婚している間に相続した親の遺産も […]
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相続税対策
相続税を節税するための対策の代表的なものとして、「生前贈与」と「生命保険等の非課税枠」が挙げられます。今回は、 […]
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資格者紹介
Staff
益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は、大阪市で医療過誤、相続等の案件を中心に様々な法律問題のご相談を承っています。私は、弁護士として法的問題の解決のお手伝いを致しておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
弁護士にご相談頂くことで、ご状況にあった解決策の提案を心がけておりますので、お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会
- 近畿税理士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 益満法律事務所 |
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代表者 | 益満 清輝(ますみつ きよてる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館10F |
連絡先 | TEL:06-6361-1841 / FAX:06-6361-1844 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝 |