自筆証書遺言 効力
- 遺言書の種類や効力
⑴ 自筆証書遺言(民法968条)自筆証書遺言とは、その名の通り、被相続人が自筆(本人による手書き)で遺言内容を書面に記し、死亡した時にその遺言書の内容を執行するものです。自筆証書遺言のメリットは、簡単に作成できること、作成に費用がかからないことなど、手軽に遺言内容を残せるという点にあります。一方で、保管方法によっ...
- 家族信託
遺言は通常、本人が亡くなった日から効力が生じますが、家族信託の場合、委託者が受益者を指定することで、遺言と同様の効果を得ることができるからです。 一方で、デメリットとしては、受託者が委託者の財産を無断で使い込んでしまう可能性がある点が挙げられます。前記したように「受託者」には、財産を運用する権限が付与されるため、...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺留分侵害額請求はい...
遺留分とは、民法によって定められた、一定の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限相続できる財産の割合を指し […]
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相続放棄をしても未支...
相続放棄を検討している場合、未支給年金や遺族年金まで受け取れなくなるのではないかと不安に感じる方もいらっしゃる […]
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離婚時の財産分与|相...
離婚する時には、持ち家や自動車、家財道具を夫婦で分けることになります。では、結婚している間に相続した親の遺産も […]
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手術時のガーゼ置き忘...
手術時のガーゼ置き忘れによって、体内にガーゼが取り残されたという事例が発生する可能性は一定程度あり、定期健診な […]
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不動産の生前対策
そもそも、生前対策とは、自身が死亡する前に、財産の相続を巡って相続人間でトラブルにならないように、相続がスムー […]
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医療裁判にかかる費用...
医療現場においては、医師や看護師などの医療従事者が、医療行為を行う際の過失によって、患者側に健康上の被害を加え […]
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資格者紹介
Staff
益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は、大阪市で相続等の案件を中心に様々な法律問題のご相談を承っています。相続の問題につきましては、法律上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
弁護士にご相談頂くことで、ご状況にあった解決策の提案を心がけておりますので、お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 益満法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 益満 清輝(ますみつ きよてる) |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館10F |
| 連絡先 | TEL:06-6361-1841 / FAX:06-6361-1844 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝 |