相続税対策
相続税を節税するための対策の代表的なものとして、「生前贈与」と「生命保険等の非課税枠」が挙げられます。
今回は、これらの節税方法について紹介します。
「生前贈与」とは、ご家族が亡くなる前に財産を贈与することです。相続税対策として、この生前贈与は多く用いられており、もっとも代表的なものです。
注意すべきは、亡くなる前3年間に相続人に対して行なった贈与については、相続税の課税対象となってしまう点です。
もっとも、相続人でない者に対する生前贈与であれば毎年110万円以下であれば非課税となるため、これを利用することをおすすめします。
毎年110万円以下の金額を贈与することが節税に効果的といえます。このようにして贈与すれば、課税対象となる財産が減少して、支払うべき金額は減少しますが、一方で、相続人に対して贈与する財産も減少してしまうため、注意しながらこれを利用しましょう。
そして、「生命保険金の非課税枠」を利用することも代表的な相続税対策です。生命保険金の非課税枠は、生命保険金の金額から「500万円×法定相続人の人数」を引いて導くことができます。例えば、法定相続人が3人である場合、生命保険金等の非課税枠は、500万円×3人=1500万円となります。
したがって、生命保険金が5000万円であれば、5000万円−1500万円=3500万円のみに相続税が課税されることになります。
この制度を用いることで、支払う相続税を節税することができます。
以上が基本的な相続税対策ですが、ご自身の状況に合った対策を講じることが最も大切といえます。
そこで、法律の専門家である弁護士と協力しながら、対策を講じることをおすすめします。
益満法律事務所は、大阪市、神戸市、京都市、奈良市を中心に、医療過誤、相続などに関して皆様のトラブルを解決しております。
弁護士として紛争解決のお手伝いをしておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
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