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医療裁判にかかる費用や具体的な流れ

医療現場においては、医師や看護師などの医療従事者が、医療行為を行う際の過失によって、患者側に健康上の被害を加えてしまうことがあります。これを医療過誤といいます。

例えば、診察時や手術時にミスがあり、それが原因で患者が命を落としてしまうケースや、医療従事者同士の意思疎通ができておらず、適切な治療がなされないことによって、患者の病状が悪化してしまうケースなどが考えられます。

医療過誤があった際、医療従事者側が負う責任としては、民事・刑事・行政上の責任があります。

民事上の責任を追及するために裁判を起こす場合、慰謝料や治療費、逸失利益といった損害賠償を求めていくことになります。

ここでは、医療裁判にかかる費用や具体的な流れについてみていきます。

医療裁判にかかる費用

医療裁判を行うには、他の分野の裁判よりも多くの時間と費用がかかると言われています。

なぜなら、医療は特に専門的な知識が必要な分野であり、また、裁判にとって重要な証拠は病院側が持っていることが大半であるために、調査や証拠保全が容易ではないからです。

そのため、単純に弁護士に対する報酬が、通常の裁判に比べて3割ほど高くなることが多いです。

また、裁判を起こすにあたっては協力医の存在が重要となり、弁護士費用以外に、この協力医への報酬も支払う必要があります。

さらに、証拠保全や鑑定をするにあたっても、それぞれ費用がかかります。

裁判を起こすために必要な訴訟費用は、申立手数料としての収入印紙代と、郵便切手代です。

収入印紙代は、請求額によって異なります。

医療裁判の具体的な流れ

医療裁判を行う流れは、おおまかには通常の民事訴訟と同様に考えることができます。

まず、原告(訴訟を起こす側)が裁判所に対し、訴状や証拠となる書類を提出します。

その内容を裁判所が審査し、審理を行う期日が決まります。

そうすると、裁判所から被告に対して、訴状と期日呼出状が送付されます。

訴状の送付を受けた被告(訴訟の相手方)は、答弁書を作成して裁判所に提出する必要があります。

この答弁書は、裁判所を経由して原告にも送付されます。

法廷においては、原告側・被告側がそれぞれ主張を行い、証拠調べも行われます。

裁判所が十分に審理を尽くすことができた段階で、和解もしくは判決によって解決を図ります。

医療過誤でお困りの方は益満法律事務所にご相談ください

益満法律事務所は、医療過誤事件に関するご相談を承っております。

医療過誤事件は、医療という専門性の高い分野の事件であり、カルテ等の証拠も医療機関側が所持していることから、患者個人で裁判を行うのは非常に困難といえます。

医療過誤事件に関する豊富な知識と経験を有する弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、初回相談、初回電話相談は無料で、事前予約があれば時間外も対応可能です。医療過誤事件でお悩みの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu

私は大阪市を中心に医療過誤、相続のご相談を承っています。

医療過誤や相続問題の解決には専門的な知識が必要で、一人で解決をしようとすると、より大きなトラブルとなる可能性があります。

弁護士にご相談いただくことで、ご状況にあった解決策の提案ができますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会
  • 近畿税理士会

事務所概要

Office Overview

事務所名 益満法律事務所
代表者 益満 清輝(ますみつ きよてる)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館10F
連絡先 TEL:06-6361-1841 / FAX:06-6361-1844
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝
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