手術時のガーゼ置き忘れが起きたらどうなる?慰謝料請求のポイントは?
手術時のガーゼ置き忘れによって、体内にガーゼが取り残されたという事例が発生する可能性は一定程度あり、定期健診などによって発覚することも多いようです。
この記事では、手術時のガーゼ置き忘れが起きたらどうなるかについて、慰謝料請求のポイントも併せて解説していきます。
手術時のガーゼ置き忘れが起きたらどうなるのか
手術時のガーゼ置き忘れが起きた場合、様々な症状や後遺障害が発生する危険性があります。
慰謝料が認められた判例では、左大腿部にガーゼが置き忘れられたことによって異物性肉芽腫が発生し、その摘出によって醜状痕、神経症状の後遺障害が残存したとされました(もっとも、醜状痕部分についての慰謝料は認められていません)。
他にも、ガーゼ置き忘れによって不妊の状態になってしまったケースも存在します。
この場合も、判例は置き忘れと症状との間に因果関係を認めています。
慰謝料請求のポイント
慰謝料請求には、病院側に賠償責任が認められることが必要になります。
そのためにはまず、ガーゼ置き忘れという過失が病院側に存在したかどうかがポイントになります。
この際には、安全配慮義務が果たされていたか否かが判断の基準となります。
これは、患者の身体が危険に晒されないよう安全への配慮を行うことを指します。
安全配慮義務違反は、事故の予測ができたかどうか、また事故を回避できる可能性があったかどうかによって判断されます。
ガーゼ置き忘れの場合には、予測も回避もできたと考えられるため、安全配慮義務違反が認められると考えてよいでしょう。
この場合、医師や看護師など実際に手術を行った者のみならず、使用者責任と呼ばれるものによって病院自体にも賠償請求を行うことができます。
そのため、医師などの個人にお金がなかった場合でも慰謝料を請求できる可能性が高まります。
次に、病院側の過失と疾病や後遺症などの損害という結果の間に因果関係があるかどうかがポイントになります。
これが認められた場合、慰謝料請求を行うことが可能です。
この時には、ガーゼ置き忘れと損害結果との間に、どのような形で因果関係が発生しているのかを証明する必要があります。
この際用いられるものとしては、検査結果などの医学的資料に加え、医師の日誌などの記録等が挙げられます。
医療過誤については益満法律事務所にご相談ください
手術時のガーゼ置き忘れは身体に様々な症状をもたらす場合があります。
慰謝料の請求をする場合には、病院側の過失および因果関係について判断していくことがポイントとなります。
手術時のガーゼ置き忘れが起きた場合など、医療過誤についてお困りの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
益満法律事務所は、医療過誤に関するご相談を承ります。
当事務所は、昭和60年設立以来、企業及び個人の方々が抱えるさまざまな法律トラブルにつき、紛争解決のお手伝いをして参りました。
初回相談、初回電話相談は無料で、事前予約があれば時間外も対応可能です。
医療過誤でお悩みの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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