遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、相続人が定められた「遺留分」を侵害された場合に、侵害した者に対して、清算金を請求する制度です。
以下では、「遺留分」とは何であるのか、遺留分侵害額請求のポイントなどについて説明致します。
はじめに、どのようにして遺留分は計算されるのでしょうか。基本となる計算式は、「遺留分算定基礎財産額×遺留分権利者の遺留分率−当該遺留分権利者の特別受益額−遺留分権利者が相続によって得た財産の額+贈与財産額−債務の全額」です。
まず、「遺留分算定基礎財産額」は、「被相続人が相続開始のときに保有していた財産+贈与財産額−債務の全額」で表現されます(民法1043条)。
「贈与財産額」には、①相続開始前の1年間にされた贈与(民法1044条)、②相続開始前の10年間になされた特別受益に該当する贈与(同条)、③①と②の期間前にされた贈与であって、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与(同条)、が含まれます。
「遺留分権利者の遺留分率」は、遺留分権利者全体の遺留分×法定相続分」で算出されます。この「遺留分権利者全体の遺留分」というのは、民法1042条に定められており、原則として被相続人の財産の1/2、例外として直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の1/3となります。
そして、「法定相続分」は、民法900条に規定されており、子及び配偶者は、それぞれ2分の1が相続分となります。
「当該遺留分権利者の特別受益額」や「遺留分権利者が相続によって得た財産の額」は、遺留分侵害請求する人自身が受け取っている財産や、相続によって何らかの財産を既に受け取っている場合には、これらを除外する趣旨です。
「遺留分権利者が相続によって負担する相続債務額」は、相続によって財産だけでなく、債務というような負担を受け継いでしまう場合もあるため、これは加算して、遺留分侵害額を計算します。
以上が、遺留分侵害額請求の計算方法です。これらの内容は全て民法に規定されていますが、法律の専門家でない方が民法を読み込み、これを計算するのは容易ではありません。そこで、遺留分侵害額請求を考えている方は、法律の専門家である弁護士に是非ご相談ください。
益満法律事務所は、大阪市、神戸市、京都市、奈良市を中心に、医療過誤、相続などに関して皆様のトラブルを解決しております。
弁護士として紛争解決のお手伝いをしておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
初回相談、初回電話相談は無料で、事前予約があれば時間外も対応可能です。
どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
医療過誤事件解決まで...
医療過誤訴訟は、最も重要な証拠であるカルテの確保を行うことから開始されます。近年は、電子カルテが導入されており […]
-
知的財産・知財紛争
知的財産とは、日々の研究や創作が積み上げられて生み出される、発明、文章、デザインなどをいいます。知的財産は人の […]
-
相続において兄弟間で...
相続は、家族間や親族間で不平・不満が溜まると、大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。特に、遺産分割に […]
-
相続放棄をしても生命...
相続放棄をしてしまうと、生命保険金を受け取ることができなくなってしまうと考える方は少なくありません。しかし、受 […]
-
遺留分と法定相続分の...
遺留分とは、相続人に認められている、遺産の最低限の取り分のことをいいます。相続においては、被相続人(亡くなられ […]
-
不動産の生前対策
そもそも、生前対策とは、自身が死亡する前に、財産の相続を巡って相続人間でトラブルにならないように、相続がスムー […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は、大阪市で医療過誤、相続等の案件を中心に様々な法律問題のご相談を承っています。私は、弁護士として法的問題の解決のお手伝いを致しておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
弁護士にご相談頂くことで、ご状況にあった解決策の提案を心がけておりますので、お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
-
- 大阪弁護士会
- 近畿税理士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 益満法律事務所 |
---|---|
代表者 | 益満 清輝(ますみつ きよてる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館10F |
連絡先 | TEL:06-6361-1841 / FAX:06-6361-1844 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝 |