企業法務
企業法務の重要性が高まっている昨今ですが、その業務内容について悩まれている方も少なくありません。
このページでは、さまざまな法律問題のテーマのなかから、企業法務について、ご説明いたします。
■企業法務とは
企業法務を一言で表すと、会社が活動するにあたって法令が深く関係する業務全般、といえます。
営業や財務、製造など会社には様々な部門がありますが、企業法務はそうした様々な部門を横断して業務にあたります。
そのため、企業法務について特定の業務イメージを持ちにくい方も少なくありません。
代表的な企業法務の業務には、商取引・契約法務、コーポレートガバナンス・コンプライアンス、訴訟・紛争解決、M&A・組織再編などがあります。
■商取引・契約法務
企業法務のなかには、商取引や契約に関する業務があります。これらはしばしば商事法務ともよばれます。
多くの商取引において、契約書が作成・利用されていますが、法律上原則として取引に際して契約書は必要とされていません(民法第522条第2項)。
しかし、複雑な契約内容を明記する、トラブル発生時の対応を示す、合意内容を後日確かめる証拠となる、といった点で、ビジネス上契約書が交わされることが一般的となっています。
契約書は、秘密保持契約書や取引基本契約書まで様々ですが、作成に際しては法律上の時効や、法律上の定めが優先する強行規定、契約違反時の罰金のような自社に不利な内容の有無、などに注意する必要があります。また、作成された契約書の内容を確認するリーガルチェックの業務も重要です。
■コーポレートガバナンス・コンプライアンス
コーポレートガバナンスとは企業統治、コンプライアンスとは法令遵守とそれぞれ訳されます。
企業の不祥事は、顧客や取引先からの信頼を失い業績低下につながる恐れがあり、またそうした事態を想定する投資家からの投資の引き上げも考えられます。コンプライアンスとハラスメントについては、近年パワハラなどのハラスメント行為や企業の問題点について、従業員がSNS上で告発するケースが相次いでいます。こうした不祥事を未然に防ぐためには、社員一人一人のコンプライアンス意識を高め、適切なコーポレートガバナンスのための内部統制システムの構築が必要です。
■訴訟・紛争解決
トラブルが発生した際、話し合いでの解決(示談)が最初に検討されます。相手側に問題がある場合は適切に損害賠償請求などをしていく必要があり、自社に落ち度があったとしても、相手からの過度な要求を認めてはなりません。示談で解決しなければ、訴訟に発展するケースや裁判外紛争解決手続きによる解決を模索するケースもあります。この場合、弁護士に代理人を依頼するのが一般的です。いずれにせよ法律や契約に基づいて相手と交渉する必要があり、法的専門知識が不可欠です。
■M&A・組織再編
M&Aとは、「Mergers & Acquisitions」の頭文字をとったもので、直訳すると「合併と買収」です。
一方で組織再編とは、赤字体質の事業部を他社へ譲渡したり、成長事業を子会社化したりと、経営戦略に合わせて組織構造を変更することをさします。
M&Aと組織再編はあくまで手段であるため、どういった目的で行うのかを明確にし、そのうえで会社法や税制を踏まえて、目的に最適な手法を検討することが重要です。
上記の業務はそれぞれ大きく異なりますが、どれも法令への深い知識が求められるもので、弁護士に相談することで適切な業務遂行のサポートを受けることができ、社内の負担が大きく軽減されます。
益満法律事務所は、大阪府大阪市を中心として大阪府の皆様はもちろん、兵庫県神戸市、京都府京都市、奈良県奈良市など関西圏にお住いの皆様からも広くご相談を承っております。
企業法務についてお悩み方は、益満法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。
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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は大阪市を中心に医療過誤、相続のご相談を承っています。
医療過誤や相続問題の解決には専門的な知識が必要で、一人で解決をしようとすると、より大きなトラブルとなる可能性があります。
弁護士にご相談いただくことで、ご状況にあった解決策の提案ができますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会
- 近畿税理士会
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Office Overview
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代表者 | 益満 清輝(ますみつ きよてる) |
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連絡先 | TEL:06-6361-1841 / FAX:06-6361-1844 |
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