遺言書の種類や効力
■ 遺言書について
人は死亡するとその所有する財産について死後、誰かに帰属させる必要があります。その所有先を巡ってトラブルを避けるために、遺言書を作成することが求められます。遺言書とは、財産を所有する人が、自分が死亡した後に財産を誰にどのように分けるかという意思を書面にして残すものを言います。
■ 遺言書の種類
遺言書には、普通方式遺言と特別方式遺言に大別できます。
一般的に利用されるものは普通方式遺言ですから、ここでは普通方式遺言の種類を中心にご紹介いたします。
⑴ 自筆証書遺言(民法968条)
自筆証書遺言とは、その名の通り、被相続人が自筆(本人による手書き)で遺言内容を書面に記し、死亡した時にその遺言書の内容を執行するものです。自筆証書遺言のメリットは、簡単に作成できること、作成に費用がかからないことなど、手軽に遺言内容を残せるという点にあります。
一方で、保管方法によっては紛失しやすく、また、方式不備による無効になりやすい、曖昧である、不正確な内容であるなどで、たびたび相続時にトラブルの発端となりやすいというデメリットも有しています。
⑵ 公正証書遺言(民法969条)
公正証書遺言とは、公証役場において公証人が作成する遺言書のことです。自筆証書遺言に比べて、公的な機関を介するため遺言書の正確性が非常に高く、保管もされるため紛失の恐れがない点において優れています。また、遺言書の効力を発揮するために検認という手続きを踏む必要がありますが、公正証書遺言はこれを必要としません。
しかし、作成費用がかかってしまうことや、作成に証人が必要であることなど自筆証書遺言に比べると手間がややかかってしまいます。
⑶ 秘密証書遺言(民法970条)
上記2つの遺言書が一般的なものではありますが、民法上では、秘密証書遺言というものも存在します。これは、遺言内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを認証してもらう方法です。遺言内容を知ることができるのは、遺言者と公証人および証人に限られます。
■ 遺言書の効力
それぞれの遺言書が持つ効力は、遺言内容によって相続人を指定できること、その相続分を決められる、遺産分割方法を指定でき、あるいはそれを禁止したりすることなどができます。
遺言書の作成には、簡単な方法もありますが、方式不備があると遺言書が無効となってしまうなど、しっかりと遺言の効力を発揮できない場合があります。そうならないためにも法律の専門家に遺言書を作成するにあたり、書面に記す内容やどのような方式で記すかなどをご相談することをお勧めいたします。
益満法律事務所は、大阪市、神戸市、京都市、奈良市を中心に、医療過誤、相続などに関して皆様のトラブルを解決しております。
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