自筆証書遺言 効力
- 遺言書の種類や効力
⑴ 自筆証書遺言(民法968条)自筆証書遺言とは、その名の通り、被相続人が自筆(本人による手書き)で遺言内容を書面に記し、死亡した時にその遺言書の内容を執行するものです。自筆証書遺言のメリットは、簡単に作成できること、作成に費用がかからないことなど、手軽に遺言内容を残せるという点にあります。一方で、保管方法によっ...
- 家族信託
遺言は通常、本人が亡くなった日から効力が生じますが、家族信託の場合、委託者が受益者を指定することで、遺言と同様の効果を得ることができるからです。 一方で、デメリットとしては、受託者が委託者の財産を無断で使い込んでしまう可能性がある点が挙げられます。前記したように「受託者」には、財産を運用する権限が付与されるため、...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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過失と医療水準
医療過誤訴訟では、医療機関側の過失による医療事故について責任を追及するため、医療機関側に過失があったかどうかが […]
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相続放棄をしても生命...
相続放棄をしてしまうと、生命保険金を受け取ることができなくなってしまうと考える方は少なくありません。しかし、受 […]
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医療過誤の時効
医療事故を原因として損害賠償を請求する場合、民法709条の不法行為として請求する方法と、民法415条の債務不履 […]
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インフォームドコンセ...
■ インフォームドコンセントについてインフォームドコンセント(informed consent)とは、知らせる […]
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不当解雇された場合の...
■ 不当解雇について解雇とは、使用者(企業)が労働者を合意なく一方的な意思表示によって労働契約を解除することで […]
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交通事故
日本においては、1分に1件のペースで交通事故が発生しているといわれており、被害を受け悩まれている方は多くいらっ […]
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資格者紹介
Staff
益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は、大阪市で医療過誤、相続等の案件を中心に様々な法律問題のご相談を承っています。私は、弁護士として法的問題の解決のお手伝いを致しておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
弁護士にご相談頂くことで、ご状況にあった解決策の提案を心がけておりますので、お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会
- 近畿税理士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 益満法律事務所 |
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代表者 | 益満 清輝(ますみつ きよてる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館10F |
連絡先 | TEL:06-6361-1841 / FAX:06-6361-1844 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝 |