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不当解雇された場合の対処法

■ 不当解雇について
解雇とは、使用者(企業)が労働者を合意なく一方的な意思表示によって労働契約を解除することです、解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇という3種類が存在し、企業はあらかじめこれらの解雇について就業規則などによって明記することで、労働者にこれを周知させる必要があります。

その中でも不当解雇とは、労働契約法、労働基準法などの法律の規定や企業が定めた就業規則の規定を守らずに、企業側が一方的に労働者を解雇した場合に問題となります。

 

■ 不当解雇の例
自身が解雇されたときに、不当解雇にあたるのか不明確な場合があります。ここでは、よくある不当解雇の例をご紹介いたします。
まず、解雇予告がなされなかった解雇です。企業が労働者を解雇するには、解雇する日から30日以内にその旨を労働者に対して通知する必要があります。これを怠った場合、不当解雇となります。
次に、性別を理由とした解雇です。企業は男女という性別を理由に解雇をしてはなりません。
他にも、国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇、業務による怪我などの療養期間中の解雇とその後の即時解雇など、さまざまな種類が存在します。

労働契約法16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」というように定められております。

 

■ 不当解雇がなされた場合
もし、ご自身が不当解雇をなされた場合、どのように対処すべきでしょうか。突然、職を失ってしまうことになりますから、次の職を見つけるまでなんとかしたいと考えると思います。
結論から言えば、法律の専門家である弁護士などにご相談することで最も適切なアドバイスをもらえる可能性が高いです。
個人的にできることとすれば、まず、解雇の撤回を企業側に主張しましょう。

これは、その企業にまだ所属していたいという場合に限られますが、まだ企業側と交渉をする余地もあります。
次に、不当解雇である場合に、解雇後に発生していた賃金(給料)を請求することができます。
他には、長期間に渡る争いとなることを想定し、新たな職場を探しておくなどが一時的な対処法になるといえます。
不当解雇を企業と争うにあたり、労働基準監督署(労基署)に相談するケースもあります。そもそも労基署とは、企業が労働基準法を遵守しているかを監督する機関ですから、労働者が不当解雇を労基署に主張しても企業と労働者間の争いには介入できません。

 

したがって、不当解雇がなされた場合の対処法には、やはり弁護士にその旨を相談し、適切なアドバイスを受けることが最も有効な方法だと言えます。

 

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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu

私は大阪市を中心に医療過誤、相続のご相談を承っています。

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どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会
  • 近畿税理士会

事務所概要

Office Overview

事務所名 益満法律事務所
代表者 益満 清輝(ますみつ きよてる)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館10F
連絡先 TEL:06-6361-1841 / FAX:06-6361-1844
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝
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