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医療過誤の時効

医療事故を原因として損害賠償を請求する場合、民法709条の不法行為として請求する方法と、民法415条の債務不履行で請求する方法の二つがあります。

民法改正の影響で、2020年3月31日までに発生した医療事故と、2020年4月1日以降に発生した医療事故では、時効の算定方法が異なります。

 

■2020年3月31日までに発生した医療事故


不法行為の場合の時効
・損害と加害者を知ったときから3年

 

債務不履行の場合の時効
・医療事故の時から10年

 

■2020年4月1日以降に発生した医療事故


不法行為の場合の時効
・損害と加害者を知った時から5年
・医療事故の時から20年

 

債務不履行の場合の時効
・権利を行使できることを知った時から5年
・権利を行使することができる時から20年

 

益満法律事務所は、大阪市、神戸市、京都市、奈良市を中心に、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
医療過誤訴訟に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu

私は大阪市を中心に医療過誤、相続のご相談を承っています。

医療過誤や相続問題の解決には専門的な知識が必要で、一人で解決をしようとすると、より大きなトラブルとなる可能性があります。

弁護士にご相談いただくことで、ご状況にあった解決策の提案ができますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会
  • 近畿税理士会

事務所概要

Office Overview

事務所名 益満法律事務所
代表者 益満 清輝(ますみつ きよてる)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館10F
連絡先 TEL:06-6361-1841 / FAX:06-6361-1844
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝
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