遺留分侵害額請求 時効
- 遺留分侵害額請求はいつまでにすべき?時効や注意点など
遺留分侵害額請求では、相続人(遺留分権利者)が、遺言により財産を譲り受けた者(受遺者)や生前贈与を受けた者(受贈者)に対し、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。今回は、遺留分侵害額請求の時効や注意点について解説していきます。遺留分侵害額請求の時効遺留分侵害額請求権には、1年の消滅時効と
- 労働問題
残業代請求の時効は3年で、それより前の残業代については請求することができません。請求をお考えの場合は、お早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。 益満法律事務所は、大阪市、神戸市、京都市、奈良市を中心に、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。あらゆる労働問題に対応...
- 企業法務
契約書は、秘密保持契約書や取引基本契約書まで様々ですが、作成に際しては法律上の時効や、法律上の定めが優先する強行規定、契約違反時の罰金のような自社に不利な内容の有無、などに注意する必要があります。また、作成された契約書の内容を確認するリーガルチェックの業務も重要です。 ■コーポレートガバナンス・コンプライアンス
- 遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、相続人が定められた「遺留分」を侵害された場合に、侵害した者に対して、清算金を請求する制度です。以下では、「遺留分」とは何であるのか、遺留分侵害額請求のポイントなどについて説明致します。 はじめに、どのようにして遺留分は計算されるのでしょうか。基本となる計算式は、「遺留分算定基礎財産額×遺留分...
- 医療過誤の時効
民法改正の影響で、2020年3月31日までに発生した医療事故と、2020年4月1日以降に発生した医療事故では、時効の算定方法が異なります。 ■2020年3月31日までに発生した医療事故不法行為の場合の時効・損害と加害者を知ったときから3年 債務不履行の場合の時効・医療事故の時から10年 ■2020年4月1日以降に...
- 【弁護士が解説】公正証書遺言の内容と遺留分どちらが優先される?
遺留分を受け取るためには遺留分侵害額請求を行う必要があります。また、遺留分請求には期限があり、権利を持つ人が相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間になります。まとめ今回は公正証書遺言の内容と遺留分どちらが優先されるかについて解説しました。公正証書遺言があっても遺留分が優先されるた...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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連絡が取れない相続人...
遺産分割協議を行いたいのに、連絡が取れない相続人がいる場合には、これを無視して協議を進めることはできません。も […]
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レーシック手術の失敗...
医療過誤があった場合、示談交渉を行ったり、訴訟を起こしたりといった法的な解決が考えられます。特に、リスクを伴う […]
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離婚問題
日本においては、現在およそ3組に1組の夫婦が離婚を選択しているといわれており、離婚についてお悩みの方は多くいら […]
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知的財産・知財紛争
知的財産とは、日々の研究や創作が積み上げられて生み出される、発明、文章、デザインなどをいいます。知的財産は人の […]
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協力医とは
協力医とは、患者側の弁護士をサポートして、医療事故医療過誤の問題に関する助言や援助等を行う医師たちのことを指し […]
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医療過誤の時効
医療事故を原因として損害賠償を請求する場合、民法709条の不法行為として請求する方法と、民法415条の債務不履 […]
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資格者紹介
Staff

益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は、大阪市で医療過誤、相続等の案件を中心に様々な法律問題のご相談を承っています。私は、弁護士として法的問題の解決のお手伝いを致しておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
弁護士にご相談頂くことで、ご状況にあった解決策の提案を心がけておりますので、お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会
- 近畿税理士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 益満法律事務所 |
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代表者 | 益満 清輝(ますみつ きよてる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館10F |
連絡先 | TEL:06-6361-1841 / FAX:06-6361-1844 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝 |