不動産の生前対策
そもそも、生前対策とは、自身が死亡する前に、財産の相続を巡って相続人間でトラブルにならないように、相続がスムーズに進むように、あらかじめ様々な制度を用いて対策を講じることをいいます。生前対策の方法は様々存在するが、ここでは、不動産に関する生前対策について説明致します。
まず、不動産は、課される相続税の金額が大きく、さらに、不動産はその評価額を定めるのが難しく、分割するのも困難であることから、不動産の生前対策を講じることは非常に大切といえます。
不動産を生前贈与することのメリットの1つ目として、配偶者控除の特例を利用することで、贈与税が非課税となることかが挙げられます。
婚姻20年以上の夫婦間で、「自宅の贈与」をした場合、贈与税の配偶者控除の特例を利用することができます。この特例は、2000万円までの贈与税が非課税となります。また、暦年課税制度の110万円も利用することができ、合計すると2110万円までを非課税とすることができます。
また、メリットの2つ目として、遺産分割協議による相続トラブルを避けることができます。
不動産は物理的に分割することができず、共有持分にしたとしても、利用方法や売却をするかどうかなどでトラブルに発展することが考えられます。
そこで、生前に贈与をすることで、このようなトラブルを避けることができ、贈与する相手を自由に選ぶことができます。
また、贈与の時期を自由に選択することもメリットといえます。不動産は、その時期によって価値が変動しやすく、地価の変動により相続税の評価額も変動します。そこで、今後地価の変動し、評価額が上がることが見込まれる不動産については、予め贈与するという選択をし、将来の相続税を節税に繋がります。
一方で、生前贈与をすると、土地・建物の名義変更をする必要がありますが、その名義変更の費用がかかってしまいます。
不動産取得税として、固定資産税評価額の3%、登録免許税として固定資産税台帳の価格の2%で計算し、納付しなければならない。
このようなデメリットも存在することに注意しましょう。
以上のようなメリット・デメリットを考慮して、生前対策を講じるかを考える必要がありますが、ご自身で全てを決定することは容易ではありません。
そこで、法律の専門家である弁護士と協力することで幅広い選択肢からベストの選択をすることができます。
益満法律事務所は、大阪市、神戸市、京都市、奈良市を中心に、医療過誤、相続などに関して皆様のトラブルを解決しております。
弁護士として紛争解決のお手伝いをしておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
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