事業承継
事業承継とは、会社の事業の一部又はその全部を他人に譲渡することです。この事業承継は、後継者がいない場合や、不景気になった場合のみならず、亡くなった方から事業を相続として引き継ぐ場合にも行われます。「親の経営している店を引き継ぎたい」「自分の店を子供に譲りたい」「自分の店を他人に譲渡したい」というようなニーズに応えることができます。
事業承継を行うメリットとしては、親族や従業員の中から後継者を見つけることができなかった場合にも、事業を承継することで、廃業しなくて済むという点や、廃業すれば、雇用されていた従業員は職を失うことになるので、事業承継されることで、従業員の雇用を守ることができる点にあります。
また、親族への承継の場合、従業員や取引先から受け入れやすいというメリットも存在します。
また、事業承継税制という制度も存在します。
事業承継税制とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(「円滑化法」)に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。例えば、会社の後継者が、贈与や相続等により会社の株式等を取得した場合に、贈与税や相続税について一定の要件のもと、納税が猶予され、後継者の死亡によって、納税が猶予されている贈与税、相続税の納付が免除されることになります。
注目すべきは、平成30年に税制が改正されて、事業承継税制が変更され、一般措置に加えて、特例措置が創設されました。この改正に伴って、10年間限定で、従来の一般措置を大幅に拡大させ、株式贈与時・相続時の税負担なく承継することができるようになりました。具体的には、対象となる株式が拡大しました。一般措置では、納税が猶予されるのは発行済株式の2/3に達する部分までであり、かつ、相続税の納税猶予制度における猶予割合は80%でした。
もっとも特例措置では、発行済株式の全部が納税猶予の対象となり、かつ、相続税の猶予割合も100%まで引き上げられました。
また、対象となる後継者は、一般措置では1人のみであったが、特例措置では最大3人まで対象となり得ます。
その他も様々な点で、特例措置と一般措置の差異は存在するものの、まとまると、相続税や贈与税の負担を大きく抑えられるようになりました。
もっとも、取消事由に該当すると、利子税を支払う必要が生じるなどデメリットも存在します。
ここまで見てきたように、事業承継税制の改正により、特例措置が設けられ、さまざまなメリットがありますが、複雑な制度であるためデメリットも存在します。したがって、この制度を個人で適用しようとするのは負担が大きいといえます。
そこで、税制や相続に関する専門家である弁護士と相談して、どのような制度を採用するか決定する必要があります。
益満法律事務所は、大阪市、神戸市、京都市、奈良市を中心に、医療過誤、相続などに関して皆様のトラブルを解決しております。
弁護士として紛争解決のお手伝いをしておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
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