離婚時の財産分与|相続財産も対象になる?
離婚する時には、持ち家や自動車、家財道具を夫婦で分けることになります。
では、結婚している間に相続した親の遺産も分けなければいけないのでしょうか。
今回は離婚時の財産分与は、相続財産も対象になるのかどうかについて解説します。
財産分与とは?
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中から離婚時点まで、または別居時点までに築いた財産を、その貢献度に応じて分け合うことです。
夫婦片方が専業主婦(夫)で無収入だったり、2人の収入に差があったりしても、家事育児などの貢献度も含まれるため、基本的には2等分します。
財産分与の対象となる財産
夫婦が結婚期間中に得た財産のほとんどは、夫婦の「共有財産」とみなされて財産分与の対象になります。
夫婦片方の名義になっていても、結婚している間に購入した家や車、貯めたお金は共有財産です。
へそくりや子供の預貯金も、結婚している間の生活費から貯めたものなので該当します。
結婚していた期間によって、配偶者が将来もらう退職金や年金まで対象になります。
相続財産は対象になるのか
親などから相続した財産は、財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象になる財産は「共有財産」だけになります。
ここまでで解説したように夫婦二人で築いた財産が共有財産ですが、この他に「特有財産」があります。
特有財産は財産分与の対象とはならず、夫婦片方のみの財産で、結婚前に貯めていた預貯金などがそれに当たります。
相続した財産は結婚期間に得たとしても、この特有財産に当たるため該当しません。
亡くなる前に親が頭金を支払った家の場合、その後のローン返済を夫婦がしていても、頭金の分は特有財産となります。
また、相続財産だけでなく、贈与された財産も特有財産となり対象外です。
相続財産や贈与が対象になることも
例外的に特有財産が財産分与の対象になることがあります。
相続や贈与された財産の価値が、配偶者の協力や貢献によって上がった場合は、該当する可能性があります。
例えば相続した家を、夫婦のお金で大幅なリフォームを行い価値が上がったというような時は、配偶者の貢献が認められることがあります。
財産を相続した際に、夫婦のお金で多額の相続税を支払っていたことから、財産分与の対象として認められたケースもあります。
まとめ
今回は離婚時の財産分与の際に相続財産も対象になるかについて解説しました。
財産分与は夫婦の共有財産だけなので、特有財産に当たる相続財産は対象にはなりません。
しかし配偶者の協力や貢献が認められると、財産分与の対象になる可能性があるので注意が必要です。
離婚は結婚の何倍も大変な思いをすると言われています。
離婚の際には、財産分与だけでなく慰謝料や養育費などについてもトラブルが起こりがちなので、困った時には弁護士に相談することをおすすめします。
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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は大阪市を中心に医療過誤、相続のご相談を承っています。
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弁護士にご相談いただくことで、ご状況にあった解決策の提案ができますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
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