相続における寄与分とは?認められるのはどんなケース?
遺言書が無い場合、遺産分割協議によってそれぞれの取得分を決めることになります。
被相続人に無償で特別な貢献をしていた場合には、寄与分が認められる可能性があります。
今回は相続における寄与分についての説明と認められるケースについて紹介します。
寄与分とは
寄与分とは、相続人が被相続人の財産の維持や形成に特別な貢献をした場合に、法定相続分に加えて取得できる遺産のことをいいます。
寄与分が認められるためには、以下のような条件があります。
- 寄与分を主張できるのは共同相続人である
- 被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした
- その貢献を無償で行った
具体的なケースとして、親の介護を長年無償で担った子どもとそうでない子どもがいたとき、法定相続分どおりに分けると不公平になることがあります。
そこで、介護などの貢献をした相続人には寄与分を認めることで、より実質的に公平な遺産分割ができるようになります。
寄与分が認められるケース
寄与分が認められるのは、相続人が被相続人の財産形成や維持に無償で通常以上の貢献をしていた場合です。
たとえば、農業や商店などの家業に無償で長年従事し、その労力によって売上や財産の増加に大きく寄与していたケースが挙げられます。
ただし、正当な給料を受け取っていた場合には寄与分とは認められません。
ほかにも、被相続人の不動産購入資金やリフォーム資金を援助したり、借金を肩代わりし返済したりと、金銭的に大きな支援をした場合も寄与分の対象となります。
さらに、相続人が被相続人を自宅に引き取って生活の面倒をみたり、生活費を仕送りしたりしていた場合など、扶養に関して特別な負担をしていたときにも寄与分が認められる可能性があります。
ただし、扶養には義務があるため、義務の範囲を超えるような特別な貢献があった場合に限られます。
まとめ
今回は相続における寄与分についての説明と認められるケースについて紹介しました。
相続において寄与分を主張するには、客観的な証拠や具体的な裏付けが重要になります。
公平な遺産分割のためにも、寄与分の有無について迷う場合は弁護士への相談を検討してみてください。
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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は、大阪市で医療過誤、相続等の案件を中心に様々な法律問題のご相談を承っています。私は、弁護士として法的問題の解決のお手伝いを致しておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
弁護士にご相談頂くことで、ご状況にあった解決策の提案を心がけておりますので、お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会
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Office Overview
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| 連絡先 | TEL:06-6361-1841 / FAX:06-6361-1844 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝 |