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未払い残業代の請求方法や時効について弁護士が解説

未払い残業代の請求は難しそうに思えるかもしれませんが、法律でしっかりと守られている労働者の権利です。

手順や時効を理解しておけば、安心して請求を進めることができます。

今回は未払い残業代の請求方法や時効について解説します。

未払い残業代の請求方法

未払い残業代を請求する方法について、以下の手順で説明します。

 

  1. 残業代請求をするための準備をする
  2. 会社に対して内容証明郵便を送る
  3. 会社側と残業代の支払いについて交渉する
  4. 労働審判や訴訟を行う

残業代請求をするための準備をする

未払い残業代を請求するには、まず自分が実際にどのくらい残業をしていたのかを示す証拠を集めることが必要です。

タイムカードや勤務時間表、業務に関するメールの送受信記録などは有効な証拠となります。

また、支払われていない残業代がいくらになるのかを計算することも重要です。

その際には、時間外労働や休日労働、深夜労働などの残業の種類ごとに法律で定められた割増率を用いて正しく計算する必要があります。

会社に対して内容証明郵便を送る

請求準備が整ったら、会社に対して未払い残業代を支払ってほしい旨を内容証明郵便で伝えます。

内容証明郵便を郵送するだけでは支払いに応じてもらえない可能性もありますが、請求の意思を明確に示せるほか、残業代請求の時効を一時的に止める効果もあります。

会社側と残業代の支払いについて交渉する

内容証明郵便を送っても支払いが行われない場合は、会社と直接交渉をすることとなります。

しかし、すべての会社が話し合いに応じるわけではなく、中には支払いを拒否するケースも少なくなりません。

労働審判や訴訟を行う

交渉がまとまらなければ、最終的には労働審判法や訴訟によって解決を図ります。

労働審判は、裁判官1名と労働関係の専門家2名で構成される審判委員会が、原則3回以内の期日で話し合いや調停を行い、短期間での解決を目指す手続きです。

審判の結果に不満がある場合には、当事者が異議を申し立てることができ、訴訟による解決を目指す流れとなります。

未払い残業代請求の時効

未払い残業代を請求できるのは原則3年までです。

たとえば、令和5331日に支払われるはずだった残業代の請求権は、令和8331日まで有効です。

また、在職中だけでなく退職後であっても請求は可能です。

請求のタイミングを逃すと時効で権利が消失してしまうため、早めの対応が重要です。

まとめ

今回は未払い残業代の請求方法や時効について解説しました。

未払い残業代の請求には証拠の収集と会社との交渉、最終的には訴訟といった方法があります。

時効により請求できなくなるリスクもあるため、手続きや交渉に不安を感じている方は早めに弁護士への相談を検討してみてください。

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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu

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