医療過誤事件解決までの流れ
医療過誤訴訟は、最も重要な証拠であるカルテの確保を行うことから開始されます。
近年は、電子カルテが導入されており、カルテの改ざんは極めて困難となっていますが、改ざんのおそれがある場合は、裁判所にカルテその他の資料の証拠保全を申し立てることになります。証拠保全は、訴訟を提起していなくても行うことができます。
その後、カルテ等の分析と患者側の医師による検討、医療文献の調査などを経て、訴訟の提起をするか、示談交渉等を行うか、手続きを選定することになります。
示談を選択した場合は、弁護士が示談交渉を行うことになります。
訴訟となると長期間を覚悟しなければならず、経済的にも精神的にも負担が大きくなり、敗訴のリスクもありますが、示談交渉であれば早期の解決を測ることができます。
医療機関側の過失がはっきりしていて、医療機関側も過失を認めていれば、医療機関が示談に応じる可能性が高くなっていますが、医療機関が過失を認めていない場合、示談交渉がまとまらない可能性があります。
示談交渉がまとまらなければ、調停や医療ADR、医療裁判などに移ることになります。
調停では、裁判所の関与のもと、患者側と医療機関が話し合います。調停委員には医療知識がなく、話し合いの制度であって、白黒をつけるような制度ではありません。
医療ADRも話し合いの制度ですが、医療訴訟の知識のある弁護士があっせん人となります。
医療機関が示談交渉に応じる見込みがない場合や、示談交渉が決裂した場合には、話し合いの制度では解決できないため、医療裁判に移ることになります。
訴訟となれば、お互いが主張、立証を行なって、最終的に裁判所が判決を下すか、途中で裁判所に和解が提示されて、和解を試みることになります。
いずれにせよ、解決には、概ね2年〜3年かかると考えられます。
益満法律事務所は、大阪市、神戸市、京都市、奈良市を中心に、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
医療過誤訴訟に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は大阪市を中心に医療過誤、相続のご相談を承っています。
医療過誤や相続問題の解決には専門的な知識が必要で、一人で解決をしようとすると、より大きなトラブルとなる可能性があります。
弁護士にご相談いただくことで、ご状況にあった解決策の提案ができますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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