医療過誤に関する基礎知識や事例
Basic Knowledge
医療過誤とは、医療現場において、医療従事者(医師・看護師など)が医療行為を行う際に当然払うべき注意を怠ったため、患者に健康上の被害が出ることをいいます。
患者は医療過誤によって健康上の被害が出た場合、医療機関側に対して損害賠償を求めることができます。なお、「医療事故」という言葉がありますが、医療事故は、医療現場において患者側に発生する人身事故をいい、医療機関側に過失がないケースも含まれるので、医療過誤とは少し違う概念です。
患者が損害賠償を求める場合、訴訟においては、「医療機関(医師)側の過失によって患者の健康被害が出た」こと、すなわち、
・患者に健康上の被害が出たことにつき、医療機関側に故意・過失がある
・健康上の被害と医療機関側の故意・過失との間に因果関係があること
を患者側で立証する必要があります。
しかし、医療過誤事件では、そもそも医療という専門性の高い分野の事件であり、カルテ等の証拠も医療機関側が所持していることから、患者個人で上記のような主張立証活動をこなすのは非常に困難です。医療過誤訴訟においては、「協力医」と呼ばれる、助言・意見書の作成等の援助を行う医師の存在が不可欠で、また訴訟活動には高度の訴訟技術を要するため、これら点でも患者個人で医療過誤訴訟をこなすのはかなり難しいでしょう。そこで、医療過誤により損害賠償を求める際は、医療過誤訴訟に精通し、協力医に依頼ができる弁護士に相談することをおすすめします。
益満法律事務所は、大阪府大阪市を中心に、大阪市、神戸市、京都市、奈良市をはじめ、大阪、兵庫、京都、奈良における医療過誤事件に関するご相談を承ります。
当事務所は、昭和60年設立以来、企業及び個人の方々が抱えるさまざまな法律トラブルにつき、紛争解決のお手伝いをして参りました。初回相談、初回電話相談は無料で、事前予約があれば時間外も対応可能です。
医療過誤事件でお悩みの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は大阪市を中心に医療過誤、相続のご相談を承っています。
医療過誤や相続問題の解決には専門的な知識が必要で、一人で解決をしようとすると、より大きなトラブルとなる可能性があります。
弁護士にご相談いただくことで、ご状況にあった解決策の提案ができますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会
- 近畿税理士会
事務所概要
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事務所名 | 益満法律事務所 |
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代表者 | 益満 清輝(ますみつ きよてる) |
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