病院側からカルテ開示を拒否された場合の対処法
カルテの開示とは、患者本人や弁護士などの代理人が、病院側に対して、カルテなどの診療記録を開示するよう求めることをいいます。
病院側は、カルテの開示を求められれば、原則としてこれに応じなければならないとされています。
カルテを開示するよう求めることには、さまざまな目的が考えられます。
例えば、診療の推移を知る目的であったり、交通事故に遭った証拠としてカルテを提出するためであったりと、カルテの開示が必要な場合は多くあります。
近年においては、カルテの開示に協力的な病院が増えましたが、その一方で、病院側としては、医療過誤で訴訟をする目的ではないかと不安になり、カルテの開示を拒否するケースもあるようです。
ここでは、医療過誤において、カルテの開示を拒否された場合の対処法について、解説していきます。
病院側はカルテの開示を拒否してもよいか
そもそも、病院側はカルテの開示を拒否してもよいのでしょうか。
確かに、病院側は、カルテの開示を求められた場合に、原則としてその求めに応じなければならないとされており、その際に、開示を求める理由を聞くことも不適切であるとされています。
しかし、カルテの開示に応じるのは原則であって、例外的な場合には、カルテの開示を拒否することも可能です。
その例外とは、個人情報保護法に該当する場合であり、カルテの全部又は一部の開示を拒むことができます。
そうは言っても、カルテは医療過誤訴訟において、最も重要な証拠ですので、開示を拒否された場合の対処方法について考えておく必要があります。
病院側からカルテの開示を拒否された場合の対処法
病院側からカルテの開示を拒否された場合の対処法について、いくつか紹介します。
まずは、自分自身で再度カルテの開示を請求するか、弁護士に依頼して、カルテの開示を請求してもらうという方法が考えられます。
それでもなお開示を拒否される場合には、証拠保全を行うということが考えられます。
証拠保全とは、裁判所を通じて行う手続きのことです。
裁判所に証拠保全の申立てを行うと、裁判官や裁判所の職員が病院に行ってカルテをコピーし、証拠を保全します。
この手続きは、事前に病院側に伝えられることはなく、当日まで病院側はそのことを知りません。
そのため、証拠隠滅のおそれも低いと言われています。
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