【弁護士が解説】相続放棄と代襲相続の関係性
代襲相続とは、本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合などに、その者の子が代わって相続することをいいます。
それでは、被相続人の子等が相続放棄(被相続人の財産を相続する権利を放棄することをいいます)をしたらどうなるのでしょうか。
今回は、相続放棄と代襲相続の関係性について説明します。
代襲相続が生じるケース
代襲相続が生じる例には、以下の2つのパターンがあります。
被相続人の孫が代襲相続する場合
被相続人Xには、配偶者A、長男B、長女Cがおり、長女CにはD(Xから見ると孫)がいたとします。
Xの相続に際しては、本来、配偶者A、長男B、長女Cが相続人(第1順位の相続人)となるはずですが、長女Cが死亡している場合には、Cの子でありXの孫であるDがCに代わり、Xの相続人となります。
なお、このケースで孫Dが死亡しており、Dにも子どもEがいた場合には、Eが相続人となります(再代襲といいます)。
甥または姪が代襲相続する場合
被相続人Xには、配偶者A、子はおらず、弟B(死亡)、Bの子Cがいたとします。
配偶者A、弟Bが相続人となるはずですが、Bはすでに死亡していることから、Bの子でありXの甥であるCがBに代わり、Xの相続人となります。
なお、このケースで甥Cが死亡しており、Cにも子どもDがいた場合であってもDは相続人にはなりません。
被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)までしか代襲相続は生じないのです。
相続放棄と代襲相続の関係性
法定相続人が相続放棄をした場合、初めから相続する権利を有していなかった(相続権を失う)扱いになるため、代襲相続は発生せず、自らの子等が相続する権利を有することにはなりません。
たとえば先ほどの例で、被相続人Xには、配偶者A、長男B、長女Cがおり、長女CにはD(Xから見ると孫)という子がいた場合、長女Cが死亡ではなく相続放棄した場合には、DがXの相続権を有することにはなりません。
被相続人Xには、配偶者A、子はおらず、弟B、Bの子CがいたというケースでBが相続放棄した場合も同様にCは相続権を有することにはなりません。
それでは、相続放棄したら誰に相続権が移ることになるのでしょうか。
相続放棄をして代襲相続が発生しなかった場合、「次順位の法定相続人」に相続権が移ります。
民法では、相続人を配偶者、第1順位(子ども)、第2順位(親、祖父母)、第3順位(甥・姪)と分類しています。
たとえば子どもが相続放棄したとすると、その子(孫)に移動するのではなく、存命であればXの親、祖父母が相続権を有することになります。
まとめ
相続放棄と代襲相続の関係性は複雑であり、実際に相続放棄を行う際に必要となる書類も多いです。
相続放棄に悩まれている方は、ぜひ益満法律事務所にご相談ください。
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