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遺留分侵害額請求はいつまでにすべき?時効や注意点など

遺留分とは、民法によって定められた、一定の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限相続できる財産の割合を指します(民法1042条)。

遺留分侵害額請求では、相続人(遺留分権利者)が、遺言により財産を譲り受けた者(受遺者)や生前贈与を受けた者(受贈者)に対し、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。

今回は、遺留分侵害額請求の時効や注意点について解説していきます。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求権には、1年の消滅時効と10年の除斥期間が設けられています。

消滅時効

「相続が開始されたこと」と「遺留分が侵害されていること」の双方を知った日から1年以内に請求を行わないと、遺留分侵害額請求権は消滅します(民法1048条)。

除斥期間

被相続人の死亡日から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は完全に消滅します(民法1048条)。

この10年という期間は除斥期間と呼ばれ、特定の権利について、一定の期限を過ぎると行使できなくなる制度です。

たとえば、被相続人が202511日に亡くなった場合、203511日を超えると遺留分侵害額請求権は消滅します。

除斥期間は時効とは異なり、請求や交渉を行ったとしてもその進行を止めることはできません。

遺留分侵害額請求後の5年の時効

遺留分侵害額請求を行ったとしても、その後具体的な金銭の支払いを求めずにいると、金銭債権の時効により権利が消滅する可能性があります。

そのため、請求を行った後も適切な手続きを進めることが重要です。

遺留分侵害額請求の際の注意点

遺留分侵害額請求権を適切に行使するためには、消滅時効や除斥期間だけでなく、遺留分侵害額請求後の5年の時効にも注意する必要があります。

時効を一時的にとめるためには、以下の手続きを行わなければなりません。

内容証明郵便で意思表示を行う

遺留分侵害額請求権の行使は、口頭でも可能ですが、内容証明郵便を利用することで、請求の事実や日時を証拠として残しつつ、時効による権利消滅を防ぐことができます。

裁判を起こす

遺留分侵害額請求が行われると、遺留分権利者は遺留分侵害者に対して金銭の支払いを求めることが可能になります。

ただし、その金銭債権の消滅時効は5年であるため、必要に応じて家庭裁判所での調停申立てや地方裁判所への訴訟提起を行うことで、時効の進行を一時的に止めることができます。

また、裁判上の請求によって権利が確定しないまま終了した場合、終了時から6か月が経過すると再び時効が進行するため注意が必要です。

まとめ

遺留分侵害額請求をする上で、時効の関係は常に念頭念においておく必要があります。

弁護士に相談することで、スムーズな手続きと適切な対応が可能となります。

遺留分侵害額請求についてお悩みの方は、お気軽に益満法律事務所までご相談ください。

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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu

私は、大阪市で医療過誤、相続等の案件を中心に様々な法律問題のご相談を承っています。私は、弁護士として法的問題の解決のお手伝いを致しておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。

弁護士にご相談頂くことで、ご状況にあった解決策の提案を心がけておりますので、お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談下さい。

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