離婚問題
日本においては、現在およそ3組に1組の夫婦が離婚を選択しているといわれており、離婚についてお悩みの方は多くいらっしゃいます。
このページでは、さまざまな法律問題のテーマのなかから、離婚問題についてご説明いたします。
■離婚の種類と手続き
離婚方法の主な種類としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
①協議離婚
協議離婚とは、夫婦が離婚とその際の諸条件について協議し、合意して成立させる離婚の種類です。
手続きとしては、必要事項を記入し、夫婦双方と証人が署名押印した離婚届を役所に提出するだけで足ります。
簡便な手続きで離婚できるのが特徴の協議離婚ですが、慰謝料や財産分与、子どもの養育費や面会交流といった諸条件についての協議が不十分だと、離婚後にトラブルとなってしまうことがあります。離婚届を提出する前に、合意内容を離婚協議書として残し、強制執行認諾約款をつけた公正証書にしておくことをおすすめします。
②調停離婚
調停離婚とは、夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を利用して、離婚について合意し、成立させる離婚の種類です。離婚調停は家庭裁判所に申立てることで行うことができ、調停委員が夫婦の間に入る形で協議が進められます。調停においては、夫婦が直接顔を合わせることは原則ないため、DV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けている方にとっても利用をすすめられる制度となっています。
ただし、離婚調停も最終的に夫婦の合意によって離婚を決定するため、合意できない場合には調停不成立として終了してしまうことに注意が必要です。
③裁判離婚
裁判離婚とは、離婚訴訟を提起し、その判決によって成立させる離婚の種類です。離婚訴訟を提起するためには、民法で定められた離婚事由に該当すること、離婚調停を行ったが不成立に終わっていること、が条件となります。離婚裁判では、判決によって結論を出すことができるため、夫婦間で合意できないがどうしても離婚したい場合などには、大きなメリットがあります。
■離婚の慰謝料
離婚では、慰謝料を請求できるケースがあります。
慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償金のことをさしており、離婚においては、配偶者が不貞行為を行っていた場合や、配偶者からDV(家庭内暴力)・モラハラを受けていた場合に請求することができます。
不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをさします。不貞行為があった証拠は、直接的な写真や動画ではなくとも、繰り返し相手とホテルに出入りする写真や動画などで認められます。
■財産分与
財産分与とは、離婚に伴い夫婦で財産を分け合うことをさします。一般的に行われている財産分与は、夫婦が結婚期間中に貯めた共有財産について分け合う、清算的財産分与とよばれるもので、原則として夫婦それぞれ2分の1ずつ分け合うことになります。共有財産には、現金や預貯金のほか、住宅、自動車、それらのローンなども含まれます。
益満法律事務所は、大阪府大阪市を中心として大阪府の皆様はもちろん、兵庫県神戸市、京都府京都市、奈良県奈良市など関西圏にお住いの皆様からも広くご相談を承っております。
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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は大阪市を中心に医療過誤、相続のご相談を承っています。
医療過誤や相続問題の解決には専門的な知識が必要で、一人で解決をしようとすると、より大きなトラブルとなる可能性があります。
弁護士にご相談いただくことで、ご状況にあった解決策の提案ができますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
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