相続放棄をしても生命保険金の受け取りは可能!条件や注意点はある?
相続放棄をしてしまうと、生命保険金を受け取ることができなくなってしまうと考える方は少なくありません。
しかし、受取人に指定されている場合は、相続放棄をした場合であっても、生命保険金の受け取りは可能です。
ここでは、相続を放棄した場合の生命保険金の受け取りについてご紹介します。
■相続放棄とは
相続放棄とは、文字通り被相続人の財産に対する相続権を放棄することを指します。
ここで言う財産とは、マイナスの財産、つまり負債も含まれています。
そのため、相続放棄を行えば、資産も負債も相続することはなくなるということです。
■相続放棄をした場合、生命保険金を受け取れる条件
冒頭で述べた通り、生命保険の受取人に指定されている場合、相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることが可能です。
その理由として、生命保険は被相続人の財産ではなく、受取人の固有財産として扱われるためです。
■注意点
次に、注意点についてご説明します。
それは、相続放棄をした場合、生命保険の非課税枠を使うことができないという点です。
まず、前提として生命保険は、みなし相続財産に該当し、相続税の課税対象となります。
そして、生命保険には非課税枠が設けられており、通常であれば適応されます。
しかし、相続放棄をした場合、その非課税枠を使うことができなくなるということに注意が必要です。
益満法律事務所は、大阪府大阪市を中心に、大阪市、神戸市、京都市、奈良市をはじめ、大阪、兵庫、京都、奈良における相続に関するご相談を承っております。
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