連絡が取れない相続人がいる場合の遺産分割協議の進め方
遺産分割協議を行いたいのに、連絡が取れない相続人がいる場合には、これを無視して協議を進めることはできません。
もっとも、いつまでも遺産分割協議を行えないとなると、様々なトラブルが発生するため、適切な対処を行って協議を進める必要があります。
この記事では、連絡が取れない相続人がいる場合の遺産分割協議の進め方について解説していきます。
連絡が取れない相続人がいる場合に起こる問題
連絡が取れない相続人がいたとしても、被相続人が遺言書によってあらかじめ相続の方法を決めていた場合には、その内容に沿って相続手続きを進めることが可能です。
もっとも、問題となるのは遺言書がない場合です。
このときには、遺産分割協議によって相続の方法を決定する必要があります。
このとき、連絡が取れない相続人を無視して遺産分割協議を行ってしまうと、その協議は無効になってしまいます。
また、協議の結果をまとめた遺産分割協議書も無効になってしまいます。
遺産分割協議が無効の場合には、その内容を対外的に主張できないため、相続財産の名義を変更することや、預金の引き出しなどが一切行えなくなってしまいます。
連絡を無視されている場合の遺産分割協議の進め方
連絡が取れない場合には大きく分けて2種類あり、一つは連絡を無視されている場合、もう一つは音信不通で行方がわからない場合です。
まずは前者について解説していきます。
相続人が連絡を無視している場合、原因としては当該相続人と疎遠であったり不仲であったりすることが考えられます。
このような場合、相手方に遺産分割協議の必要性を伝えることで、協議の場に引き出すことが必要になります。
具体的には、このまま話し合いに応じない場合には遺産分割調停という面倒な手続を取らざるを得ないことや、遺産を活用するためにいつかは必ず相続手続をしなければなくなることなどを伝えていくことになります。
それでも相手方が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停の申立を行い、調停手続によって遺産分割方法を決めることになります。
調停によっても合意がまとまらなかった場合には、裁判所の遺産分割審判によって遺産分割方法が決定されることになります。
相続人の行方がわからない場合の遺産分割協議の進め方
相続人が行方不明になっている場合、まずは住所を調べることになります。
このとき、住民票が置かれている場所を確認することで、連絡が取れる場合があります。
現在の本籍地が判明している場合、本籍地の役所に戸籍附票の申請を行うことで、住民票の住所を調べることができます。
もっとも、戸籍附票は他人による取得ができないため、相手がまだ自分と同じ戸籍に入っているような場合にのみ有効な方法となります。
住所を調べることに成功した場合、手紙などで連絡を試みることになります。
もっとも、すでに相手方が住所地を離れており、行方不明者となってしまっている場合もあります。
このような場合には、不在者財産管理人の制度を活用することになります。
これは、財産管理人なしに行方不明になっている人の代わりに、財産管理を行う者を選ぶ手続です。
共同相続人であればこれの選任が可能であり、利害関係のない親族や専門家など第三者的立場の人が選ばれることになります。
そして、専任された不在者財産管理人が代わりに遺産分割協議に参加することになります。
また、行方不明の相続人について生死不明の状況が7年以上続いている場合、失踪宣告をすることも可能です。
これによって相続人を死亡したのと同様の扱いにすることができ、当該相続人なしでの遺産分割協議が可能となります。
相続については益満法律事務所にご相談ください
連絡が取れない相続人がいる場合であっても、その人を除外して勝手に協議を進めるのではなく、連絡を取ろうと試みたり、不在者財産管理人などの制度を活用したりすることが大切です。
相続についてお悩みの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
益満法律事務所は、相続・遺言に関するご相談を承ります。
当事務所は、昭和60年設立以来、企業及び個人の方々が抱えるさまざまな法律トラブルにつき、紛争解決のお手伝いをして参りました。
併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
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