限定承認の手続きの流れをわかりやすく解説
相続は、人が亡くなると発生します。
相続においては、亡くなられた方を「被相続人」、被相続人の財産を引き継ぐ人たちのことを「相続人」と呼んでいます。
基本的に相続人は、被相続人の遺産を「包括承継」することになっており、被相続人の遺産のすべてを承継します。
被相続人の遺産の中には、相続人にとってプラスとなるものだけでなく、マイナスのものも含まれていることには注意しておかなければなりません。
例えば、プラスの財産として、不動産(土地や建物)、預金といったものが挙げられる一方、マイナスの財産としては、生前に被相続人が抱えていた借金やローンの返済義務などが挙げられます。
マイナス財産が多い場合、相続人にとっては、遺産を引き継ぐことで大きな負担を負うことになってしまいます。
そのため、遺産相続の方法として、①単純承認②限定承認③相続放棄という3つの選択肢が設けられています。
限定承認は、遺産をどのように承継するのかを決定するための、重要な手続きといえます。
限定承認とは
限定承認とは、相続財産のうちマイナスの財産について、プラスの財産の限度で引き継ぐことをいいます。
単純承認や相続放棄は、遺産を全て引き継ぐか・放棄するかという比較的わかりやすい制度となっているのに対し、限定承認は、遺産の一部を引き継ぐもので、その仕組みも複雑なものとなっています。
限定承認を行う場合、相続が開始したことを知ってからから3か月以内に、法定相続人全員でこの申立てを行います。
相続放棄によって一切相続をしない場合よりも、限定承認の方が相続人にとって利益になる場合も考えられますし、相続財産の中に必要なものがある場合には、限定承認を選択するメリットがあるといえます。
限定承認の手続き
ここからは、限定承認の手続きについて、流れに沿ってわかりやすく解説していきます。
限定承認は、相続が開始されたことを知ってから3か月以内に申立てをしなくてはなりません。
短い期間での準備が必要となるため、あらかじめ流れを確認しておくことが大切です。
まずは、限定承認を行うか否かを決定するため、相続財産を調査します。
また、限定承認の申立ては、相続人全員で行う必要があるため、相続人の調査も行います。
家庭裁判所に申立てを行うにあたっては、財産目録や申述書の提出が必要となりますので、それらの作成も行う必要があります。
申立てを行う裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てを行い、裁判所との書類のやり取り等を経て、申立てが受理されたとの通知書が送られてくれば、手続きは完了です。
相続に関してお困りの方は益満法律事務所にご相談ください
益満法律事務所は、限定承認の手続きだけでなく、相続全般に関して皆様のトラブルを解決しております。
弁護士として紛争解決のお手伝いをしておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
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