遺言書の検認|申立てや当日の流れを解説
遺言書が見つかった場合、状況によっては検認の手続を行わなければならないことがあります。
本記事では、遺言書の検認の意味や法的性質、申立て方法、当日の流れについて解説します。
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状や内容を確認し、その状態を記録として残す手続です。
目的は、偽造や変造を防ぎ、後日の紛争に備えて証拠を保全する点にあります。
検認は、遺言の有効性を判断する手続ではありません。
なお、遺言が検認を経たとしても、法的に有効であると確定するわけではありません。
検認が必要な遺言の種類としては、法務局以外で保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言があります。
公正証書遺言の場合、検認は不要です。
遺言書の検認の申立て方法
検認の申立ては、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が行います。
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てには、遺言書の原本に加え、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍資料などが必要です。
相続関係を明らかにする書類を収集する必要があるため、一定の準備期間が必要です。
なお、検認を経ずに自筆証書遺言を開封した場合には、過料に処されることがあるため注意が必要です。
また、検認が済んでいない段階では、不動産の相続登記や金融機関の手続きを行うことができないため注意してください。
検認当日の流れ
検認の申立てが受理されると、家庭裁判所が検認期日を指定し、相続人全員に通知します。
期日当日、裁判官が遺言書の状態を確認し、封印がある場合には開封します。
その後、遺言書の内容や形状が検認調書に記載され、手続は終了です。
相続人全員の立ち会いは必須ではなく、欠席者がいても検認は進行します。
ただし、申立てた相続人は原則として出席する必要があります。
検認の結果として作成される調書は、遺言書の存在と内容を客観的に記録する資料となります。
まとめ
遺言書の検認は、遺言の有効性を判断する手続ではなく、遺言書の状態を確認し、後日の紛争に備えて証拠を保全するためのものです。
検認の進め方やその後の対応に不安がある場合には、相続問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は、大阪市で医療過誤、相続等の案件を中心に様々な法律問題のご相談を承っています。私は、弁護士として法的問題の解決のお手伝いを致しておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。
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