医療過誤の時効
医療事故を原因として損害賠償を請求する場合、民法709条の不法行為として請求する方法と、民法415条の債務不履行で請求する方法の二つがあります。
民法改正の影響で、2020年3月31日までに発生した医療事故と、2020年4月1日以降に発生した医療事故では、時効の算定方法が異なります。
■2020年3月31日までに発生した医療事故
不法行為の場合の時効
・損害と加害者を知ったときから3年
債務不履行の場合の時効
・医療事故の時から10年
■2020年4月1日以降に発生した医療事故
不法行為の場合の時効
・損害と加害者を知った時から5年
・医療事故の時から20年
債務不履行の場合の時効
・権利を行使できることを知った時から5年
・権利を行使することができる時から20年
益満法律事務所は、大阪市、神戸市、京都市、奈良市を中心に、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
私は大阪市を中心に医療過誤、相続のご相談を承っています。
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弁護士にご相談いただくことで、ご状況にあった解決策の提案ができますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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Office Overview
事務所名 | 益満法律事務所 |
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