【離婚調停の基礎知識】全体の流れ、弁護士に依頼できることなど
現在では、3組に1組ほどの割合の夫婦が離婚すると言われています。
離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚という3つの方法があります。
多くの夫婦は、話し合いによって離婚を決め、離婚届を提出するという協議離婚の方法をとりますが、話し合いが困難な場合や、話し合いがうまくいかないような場合には、離婚調停を経て行う調停離婚や、裁判によって離婚が成立する裁判離婚が可能となっています。
ここでは、離婚調停の流れや、弁護士に依頼できることなどについて、解説していきます。
離婚調停とは
離婚調停とは、夫婦関係調整調停のことを指します。
この調停によってお互いが離婚について合意し、調停が成立することで、離婚することができます。
このような離婚の方法を調停離婚といいます。
離婚調停の特徴としては、家庭裁判所が関与するものであることと、調停委員を介して調停が進められることが挙げられます。
夫婦がそれぞれ交互に調停委員と話す形で調停が進んでいくため、夫婦が直接顔を合わせることは原則としてありません。
そのため、DV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けていて、相手と会いたくない・話したくないという場合であっても、利用することが可能です。
しかし、離婚調停をしたからといって必ず離婚が成立するわけではなく、最終的には夫婦の合意なしに離婚することはできません。
離婚調停の流れ
離婚調停は、まず家庭裁判所に申立てをするところから始まります。
原則として、申立ては相手の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
調停を実際に行う日は、第〇回期日という言い方をします。
その期日に話し合いを行い、調停が成立すれば、離婚が成立するという流れです。
第1回期日で離婚が成立するケースは多くなく、複数回の期日を経て、調停を進めていくことになります。
調停が成立すると、調停調書が作成されます。
離婚調停においては、離婚するか否かということに限らず、親権や財産分与、慰謝料などの事項についても話し合うことができ、合意に至れば、調書に記載されます。
その後は、申立人が離婚届や調停調書の謄本、戸籍謄本を市区町村役場に提出します。
離婚調停で弁護士に依頼できること
離婚調停を弁護士に依頼することで、多くのメリットがあります。
まず、申立書などの書類作成を依頼することができます。
また、自分の代理人として調停に出てもらうこともできます。
法律はよく分からないという方や、うまく自分の主張を伝えることができるか不安な方は、弁護士に依頼することで、安心して調停を進めることができます。
弁護士は、法律の専門家であり、知識や経験も豊富ですので、調停を有利に進めるためには最適なサポートを受けることができます。
また、離婚調停は複数回行うことが多く、時間も労力も必要ですので、弁護士に依頼することで、そのような負担を軽減することが可能です。
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