交通事故
日本においては、1分に1件のペースで交通事故が発生しているといわれており、被害を受け悩まれている方は多くいらっしゃいます。
このページでは、さまざまな法律問題のテーマのなかから、交通事故についてご説明いたします。
■交通事故の種類と損害賠償請求
交通事故の種類は、物損事故、人身事故、死亡事故の3つの種類に分けることができます。
①物損事故
物損事故とは、物にのみ被害があった交通事故のことをさします。具体的には、塀やガードレールとの接触事故や、駐車された車との接触事故などです。人が乗車していた場合でも、軽度の衝撃で怪我がない場合には物損事故として処理されることがあります。
物損事故の場合は、民法上の不法行為責任として損害賠償請求することになり、被害者が加害者の故意や過失を立証しなければなりません。
また、原則として慰謝料の請求は認められないことに注意が必要です。
②人身事故
人身事故とは、人に被害があった交通事故のことをさします。怪我の程度については、事故によって打撲から後遺症が残るものまで幅広いため、損害賠償の金額も大きく異なります。損害賠償請求できる内容としては、怪我の治療費としてかかった入院費や通院費のほか、入院や通院の日数に応じた入通院慰謝料などが請求できます。また、後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けることで、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求することが可能になります。逸失利益とは、得べかりし利益ともよばれるもので、被害者の方が被害を受けなければ得られていたであろう将来的な収入をさします。
なお、人身事故の場合は自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されるため、加害者が自身に故意や過失がなかったことを立証しなければなりません。
③死亡事故
死亡事故とは、人が亡くなられた交通事故のことをさします。死亡事故では、被害者が亡くなられているため、遺族の方が損害賠償請求を行うことになります。亡くなるまでの治療費や、葬儀代、逸失利益などが損害賠償請求できます。また、亡くなられた被害者に対しての慰謝料と、遺族の方に対しての慰謝料を合わせた死亡慰謝料を請求することが認められています。なお、死亡事故においても、自賠法が適用されます。
■慰謝料の算定基準
慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの算定基準があります。
自賠責基準とは、自賠責保険を利用する際に用いられる基準で、3つの基準の中で最も基礎的な金額が算定されます。
任意保険基準とは、任意保険を利用する際に用いられる基準で、3つの基準の中で中間的な金額が算定されます。
弁護士基準とは、弁護士に依頼した際に用いられる基準で、3つの基準の中で最も手厚く金額が算定されます。
人身事故や死亡事故の際には慰謝料を請求することができますが、どの算定基準を利用するかによって、金額が大きく異なるため、検討することをおすすめします。
益満法律事務所は、大阪府大阪市を中心として大阪府の皆様はもちろん、兵庫県神戸市、京都府京都市、奈良県奈良市など関西圏にお住いの皆様からも広くご相談を承っております。
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