認知症の親に代わって相続放棄する方法
親が認知症などによって十分な判断能力がない場合、家族であっても勝手に代理して相続放棄の手続きを行うことはできません。
相続放棄をしたい場合には、家庭裁判所で成年後見人などの正当な代理人を選任したうえで法的手続きを行う必要があります。
本記事では、認知症の親に代わって相続放棄をする方法と注意点について解説します。
認知症の親の代わりに家族が相続放棄できない理由
相続放棄は個人の財産に大きな影響を与えるため、本人の意思能力が必要です。
認知症で十分な判断能力がない場合は法的な手続きが行えず、家族であっても勝手に代理で申請することは認められていません。
仮に本人の意思確認がないまま家族が書類を作成して提出したとしても、その相続放棄は無効となります。
認知症の親の代わりに相続放棄する方法
認知症の親にまだ成年後見人がついていない場合は、家庭裁判所へ選任を申し立てる方法をとります。
医師の診断書などの必要書類を揃えて申し立てを行い、審理を経て選任された法定後見人が正当な代理人として相続放棄を申し述べる流れです。
なお、2026年6月に成年後見制度を刷新する改正法が公布され、手続きが終わるまでの期間限定で後見人を利用するといった柔軟な運用へ見直される予定ですが、施行までは現行法に従って対応する必要があります。
ご自身がすでに認知症の親の成年後見人になっており、同じ被相続人の財産を受け取る相続人である場合は、そのまま親の代わりに相続放棄をすることはできません。
このようなときは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、手続きを委ねる方法をとることになります。
認知症の親の相続放棄における注意点
認知症の親の相続放棄の手続きを進める注意点として、費用があります。
後見人等を選任するため、手続きを進める中で迅速な準備が求められます。
また、現行の後見制度では申立てから選任までに数か月を要するほか、医師の鑑定費用や、専門職が選任された場合に本人が亡くなるまで毎月発生する継続的な報酬などの負担が伴います。
そのため、費用の見通しを事前に立てたうえで進めることが大切です。
まとめ
今回は、認知症の親に代わって相続放棄をする方法と注意点について解説しました。
認知症の親の相続放棄では、成年後見人や利益相反の有無によって必要な手続きが異なり、ご自身だけで適切に判断するのが難しいケースも少なくありません。
不利益を避け、円滑に手続きを進めるためにも、どう対応すべきか迷った際は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu
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