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【離婚調停の基礎知識】全体の流れ、弁護士に依頼できることなど

現在では、3組に1組ほどの割合の夫婦が離婚すると言われています。

離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚という3つの方法があります。

多くの夫婦は、話し合いによって離婚を決め、離婚届を提出するという協議離婚の方法をとりますが、話し合いが困難な場合や、話し合いがうまくいかないような場合には、離婚調停を経て行う調停離婚や、裁判によって離婚が成立する裁判離婚が可能となっています。

ここでは、離婚調停の流れや、弁護士に依頼できることなどについて、解説していきます。

離婚調停とは

離婚調停とは、夫婦関係調整調停のことを指します。

この調停によってお互いが離婚について合意し、調停が成立することで、離婚することができます。

このような離婚の方法を調停離婚といいます。

離婚調停の特徴としては、家庭裁判所が関与するものであることと、調停委員を介して調停が進められることが挙げられます。

夫婦がそれぞれ交互に調停委員と話す形で調停が進んでいくため、夫婦が直接顔を合わせることは原則としてありません。

そのため、DV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けていて、相手と会いたくない・話したくないという場合であっても、利用することが可能です。

しかし、離婚調停をしたからといって必ず離婚が成立するわけではなく、最終的には夫婦の合意なしに離婚することはできません。

離婚調停の流れ

離婚調停は、まず家庭裁判所に申立てをするところから始まります。

原則として、申立ては相手の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

調停を実際に行う日は、第〇回期日という言い方をします。

その期日に話し合いを行い、調停が成立すれば、離婚が成立するという流れです。

1回期日で離婚が成立するケースは多くなく、複数回の期日を経て、調停を進めていくことになります。

調停が成立すると、調停調書が作成されます。

離婚調停においては、離婚するか否かということに限らず、親権や財産分与、慰謝料などの事項についても話し合うことができ、合意に至れば、調書に記載されます。

その後は、申立人が離婚届や調停調書の謄本、戸籍謄本を市区町村役場に提出します。

離婚調停で弁護士に依頼できること

離婚調停を弁護士に依頼することで、多くのメリットがあります。

まず、申立書などの書類作成を依頼することができます。

また、自分の代理人として調停に出てもらうこともできます。

法律はよく分からないという方や、うまく自分の主張を伝えることができるか不安な方は、弁護士に依頼することで、安心して調停を進めることができます。

弁護士は、法律の専門家であり、知識や経験も豊富ですので、調停を有利に進めるためには最適なサポートを受けることができます。

また、離婚調停は複数回行うことが多く、時間も労力も必要ですので、弁護士に依頼することで、そのような負担を軽減することが可能です。

法律に関する諸問題は益満法律事務所におまかせください

益満法律事務所は、離婚問題に関するお悩みをはじめ、多くの皆様からのご相談に幅広く対応しております。

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豊富な知識と経験に基づいて、最適なご提案をさせていただきますので、お困りの際には、当事務所までお気軽にご相談ください。

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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu

私は大阪市を中心に医療過誤、相続のご相談を承っています。

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弁護士にご相談いただくことで、ご状況にあった解決策の提案ができますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

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  • 大阪弁護士会
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事務所概要

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