遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続財産が共同相続人の共有状態となっており、被相続人の遺言が存在しない場合に、共同相続人の協議によって相続分を決定することをいいます。被相続人が遺言を遺して亡くなった場合には、その遺言に従って遺産分割をするのが原則ですが、これが存在しない場合には、協議によって決定する必要があります。そして、協議が調わない場合には、家庭裁判所にその決定を請求することができます。
以下では、遺産分割協議を行う際のポイントを3点ご紹介致します。
1つ目として、遺産分割協議を行う際には、相続人全員で行う必要があります。遺産分割協議は、相続人全員が参加していない場合には、その遺産分割協議は「無効」となるため、必ず相続人全員で行うよう注意しましょう。
2つ目として、遺産分割協議書を作成することが必要です。遺産分割は、相続人らの財産関係を左右する重要な協議であるため、遺産分割協議書のような書面を作成しておかなければ、後々になって相続トラブルに巻き込まれる可能性があるからです。さらに、被相続人の銀行預金や不動産の名義を変更する際の手続きにおいて、遺産分割協議書が必要となるため、協議が終了したら、すぎに遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
3つ目として、相続に巻き込まれたくない相続人も、相続放棄の手続きが必要であることに注意しましょう。相続トラブル等に巻き込まれたくないと考え、一切の財産を相続しないと決まったとしても、被相続人の借金については相続分に応じた責任を負担することになるからです。
借金等の負の財産も負いたくないと考える場合には、相続放棄の手続きを採る必要があるため、注意しましょう。
以上が、おおまかな遺産分割協議の概要とポイントです。もっとも、遺産分割を行う際には、予期せぬ出来事が起きることがほとんどです。
そこで、何かトラブルや疑問点を抱えている方は、法律の専門家である弁護士に相談することで的確なアドバイスを得ることができます。
益満法律事務所は、大阪市、神戸市、京都市、奈良市を中心に、医療過誤、相続などに関して皆様のトラブルを解決しております。
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