遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、相続人が定められた「遺留分」を侵害された場合に、侵害した者に対して、清算金を請求する制度です。
以下では、「遺留分」とは何であるのか、遺留分侵害額請求のポイントなどについて説明致します。
はじめに、どのようにして遺留分は計算されるのでしょうか。基本となる計算式は、「遺留分算定基礎財産額×遺留分権利者の遺留分率−当該遺留分権利者の特別受益額−遺留分権利者が相続によって得た財産の額+贈与財産額−債務の全額」です。
まず、「遺留分算定基礎財産額」は、「被相続人が相続開始のときに保有していた財産+贈与財産額−債務の全額」で表現されます(民法1043条)。
「贈与財産額」には、①相続開始前の1年間にされた贈与(民法1044条)、②相続開始前の10年間になされた特別受益に該当する贈与(同条)、③①と②の期間前にされた贈与であって、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与(同条)、が含まれます。
「遺留分権利者の遺留分率」は、遺留分権利者全体の遺留分×法定相続分」で算出されます。この「遺留分権利者全体の遺留分」というのは、民法1042条に定められており、原則として被相続人の財産の1/2、例外として直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の1/3となります。
そして、「法定相続分」は、民法900条に規定されており、子及び配偶者は、それぞれ2分の1が相続分となります。
「当該遺留分権利者の特別受益額」や「遺留分権利者が相続によって得た財産の額」は、遺留分侵害請求する人自身が受け取っている財産や、相続によって何らかの財産を既に受け取っている場合には、これらを除外する趣旨です。
「遺留分権利者が相続によって負担する相続債務額」は、相続によって財産だけでなく、債務というような負担を受け継いでしまう場合もあるため、これは加算して、遺留分侵害額を計算します。
以上が、遺留分侵害額請求の計算方法です。これらの内容は全て民法に規定されていますが、法律の専門家でない方が民法を読み込み、これを計算するのは容易ではありません。そこで、遺留分侵害額請求を考えている方は、法律の専門家である弁護士に是非ご相談ください。
益満法律事務所は、大阪市、神戸市、京都市、奈良市を中心に、医療過誤、相続などに関して皆様のトラブルを解決しております。
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