相続放棄と限定承認
自分が相続人となった場合に、採りうる相続方法として、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。
故人の遺した財産にマイナスの財産が多い場合には、限定承認を選択するべきか、相続放棄を選択するべきか迷う場合があります。
そこで、以下では、限定承認と相続放棄はそれぞれどんな制度であるのか、どのように使い分けるべきであるのかについて説明致します。
まず、相続放棄とは、被相続人の遺した財産をプラスの財産、マイナスの財産含めて一切承継しない手続です。
相続放棄は、被相続人が借金等をしていた場合などに、これを承継したくないという趣旨で行われるものです。
また、法定相続人となっている兄弟姉妹などの親戚間での相続トラブルに巻きまれたくないという趣旨で相続放棄がされる場合もあります。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったこととみなされるため、その人が有していた相続権は他の相続人に移転することになります。
一方で、限定承認は、被相続人が有していたプラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を相続するという手続です。
例えば、被相続人に1000万円の資産と、1500万円の借金があった場合に限定承認をすると、1000万円の限度で借金を相続するということになります。
この限定承認をすると、相続人が損をする危険が少なく、手放したくない財産を取得することができます。
両方の手続の説明とメリットを見てきましたが、特に限定承認をするべき場面とはどのような場面でしょうか。
まず、被相続人に借金があるとしても、どうしても相続したい相続財産がある場合です。被相続人がマイナスの財産である借金を被相続人が抱えている場合には、相続放棄をして、一切の財産を承継しないことを選択することも考えられるが、どうしても相続したい財産がある場合に相続放棄をしてしまうと、これも承継することができなくなってしまいます。そこで、どうしても相続したい財産の範囲で借金を承継することで、承継するマイナスの財産を最小限に抑えることができます。
また、プラスの財産とマイナス財産の額が正確に把握できず、債務超過をしているのかはっきりしない場合にも、限定承認をするべきといえます。
それぞれの財産の額が正確にわからない場合に、相続放棄をして一切承継しないとしてしまうのは、もったいないといえます。そこで、思いのほか借金額を大きかったとしても、承継する借金額を最小限に抑えることのできる限定承認することで、一定の財産も承継することができます。
以上が、限定承認と相続放棄の概要ですが、お客様自身で全てのトラブルを解決することは容易ではありません。
そこで、法律の専門家である弁護士と一緒に相続トラブルを解決することをおすすめします。
益満法律事務所は、大阪市、神戸市、京都市、奈良市を中心に、医療過誤、相続などに関して皆様のトラブルを解決しております。
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