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【弁護士が解説】公正証書遺言の内容と遺留分どちらが優先される?

相続の際、相続人には遺留分という相続財産を請求できる権利があります。

しかし遺言書に財産を相続させないと記されていたら、その遺留分はどうなるのでしょうか。

今回は公正証書遺言の内容と遺留分の、どちらが優先されるのかについて解説します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは公証人が作成した遺言書のことです。

公証役場で公証人が、遺言者から遺言の内容を聞き、2人以上の証人が立ち会って遺言書を作成します。

この遺言書は遺言者自筆の遺言状に比べ、信用性が高く法的に無効となる可能性は極めて低いものです。

遺留分とは

遺留分とは相続人が最低限の遺産をもらうことができる権利です。

遺留分の権利があるのは、次の相続人になります。

 

  • 配偶者
  • 子ども、孫などの直接の子孫
  • 親、祖父母など直系の自分より前の世代の人

 

亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪はそれに当たりません。

公正証書遺言と遺留分の優先度は

公正証書遺言と遺留分では、遺留分が優先されます。

たとえ信頼性が高いとされる公正証書遺言に「全財産を愛人に譲る」と書いてあったとしても、遺留分は請求することが可能です。

遺留分は民法で保障されているため、法的に有効性のある公正証書遺言の内容より優先されることになります。

ただし、遺言書自体が無効になるわけではなく、財産分与以外の内容については有効とされます。

 

なお、その他の種類の遺言書でも優先度に変わりはなく、遺留分が優先されます。

ただし、遺留分は請求しなければ受け取ることができません。

遺留分を受け取るためには遺留分侵害額請求を行う必要があります。

また、遺留分請求には期限があり、権利を持つ人が相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間になります。

まとめ

今回は公正証書遺言の内容と遺留分どちらが優先されるかについて解説しました。

公正証書遺言があっても遺留分が優先されるため、遺留分を請求することができます。

しかし、遺留分を請求するためには手続きが必要で、それには期限もあるため注意が必要です。

逆に、どうしても遺留分を請求されたくないという場合は、相続人排除などの方法でその権利を奪うことも可能です。

 

相続はお金が絡むため、トラブルが起こりやすい問題です。

遺言書を作成する際には、トラブルが起こらないように遺留分にも注意する必要があります。

一方で、もらえるはずの財産が第三者に渡ってしまうことも防ぎたいものです。

どちらの立場であっても相続トラブルになりそうなときには、弁護士に相談することをおすすめします。

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益満 清輝Kiyoteru Masumitsu

私は、大阪市で医療過誤、相続等の案件を中心に様々な法律問題のご相談を承っています。私は、弁護士として法的問題の解決のお手伝いを致しておりますが、併せて税理士登録もしており、相続の問題につきましては、法律上、また税務上の観点からトータルな解決が図れるよう取組んでおります。

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