【弁護士が解説】自己破産をするメリット・デメリット
借金に悩んだ場合、自己破産を一つの選択肢とする場合もあるでしょう。
この記事では、自己破産をするメリット・デメリットについて解説していきます。
自己破産について
自己破産とは、借金の返済が自己の財産や収入によっては行えなくなってしまったときに、裁判所から支払いが不能である旨を認めてもらうことで、借金を返済する義務を免除される手続のことを指します。
もっとも、一定の場合には自己破産を認めてもらうことができません。
これは免責不許可事由と呼ばれており、例えば賭け事などの浪費、お金を借りた際に詐欺など不正な手段を用いたことなどが挙げられます。
借金について自分の帰責性が高いような場合は、これに当たる場合が多いです。
自己破産を認めてもらうには、免責不許可事由の不存在と裁判所による支払不能状態の認定という二つの事項が要求されています。
自己破産のメリット
自己破産のメリットとしては、やはり他の債務整理手続きと異なり借金の全てについて支払いの義務が免除されることが最大のものといえます。
また、強制執行のリスクがなくなるということも挙げられます。
借金の延滞が続くと、債権者による強制執行をされてしまい、給与や財産が差し押さえられてしまうリスクがあります。
自己破産をすることで、誰か一人の債権者だけが差し押さえを行うことが禁止されるので、これを受けることもなくなります。
さらに、一部の財産を残すことができるということも挙げられます。
時価20万円以下の物に関してはそのまま持ち続けることができるため、生活に最低限必要な財産については手元に残すことができます。
そのため、自己破産後に生活ができなくなってしまうということはあまり考えられません。
自己破産のデメリット
一見良いことが多いようにも思える自己破産ですが、デメリットも数多くあります。
まずは、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうという点です。
いわゆるブラックリストと呼ばれるもので、これにより新たな借金ができなくなってしまうため、ローンやクレジットカードの利用が困難となります。
もっとも、5年から10年間が経過することによって事故情報が削除され、再びこれらの利用ができるようになるため、いつまでもブラックリストに載った状態というわけではありません。
次に、時価20万円以上の財産については処分されてしまうということが挙げられます。
そのため持ち家や自動車については手放すことになる可能性が高いです。
加えて、解約返戻金がこの額を超える保険についても対象となってしまいます。
もっとも、車については時価20万円未満のものも存在するため、全く所有ができなくなることはありません。
他にも、保証人がいる場合にはそちらに請求がいくため迷惑がかかってしまうことや、士業など一定の職業に就けなくなってしまうこと、官報への掲載があることなどがデメリットとして挙げられます。
法律問題については益満法律事務所にご相談ください
自己破産は借金を免除してもらうことができるため、人生の仕切り直しを図ることができます。
もっとも、デメリットについても様々なものがあるため、これらもよく検討してから自己破産を行うことをおすすめします。
借金についてなど、法律問題に関してお悩みの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
益満法律事務所は、さまざまな法律問題に関するご相談を承ります。
当事務所は、昭和60年設立以来、企業及び個人の方々が抱えるさまざまな法律トラブルにつき、紛争解決のお手伝いをして参りました。
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法律問題でお悩みの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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