家族信託
家族信託制度は、保有する財産を信頼することのできる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理方法のことをいいます。
ここでは、家族信託はどのような仕組みとなっているのか、家族信託のメリットやデメリットについて説明致します。
まず、家族信託は、委託者が保有している財産を受託者に対して託し、受託者が受益者のために財産を管理・処分するものです。
この場合にいう、「委託者」とは財産を保有する人であり、家族に財産の管理を託す人のことです。
「受託者」は、委託者から財産の管理・処分を託された人のことであり、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務を負うことになります。
そして、「受益者」は、信託財産によって得た利益を受ける人のことであり、「委託者」を「受益者」に設定することも可能です。
家族信託を利用する場面としては、本人が認知症などにより判断能力が低下する前に、本人が元気で判断能力があるうちにこれに備えるために利用することが多いです。また、成年後見制度すると、成年後見人に親族以外の第三者が選出されることがありますが、家族信託を用いると、家族内のみで資産管理することができるため、成年後見制度を利用したくない場合にも利用されます。
そこで、家族信託のメリットとしては、認知症が発症したとしても、本人の定期預金を解約することができたり、不動産の売却等をすることができる点が挙げられます。認知症の状態の人で、意思能力がない人が売買契約を締結したとしても、その契約は無効となってしまうため、このような状態に備えることができます。
また、遺言としての機能もある点もメリットといえます。遺言は通常、本人が亡くなった日から効力が生じますが、家族信託の場合、委託者が受益者を指定することで、遺言と同様の効果を得ることができるからです。
一方で、デメリットとしては、受託者が委託者の財産を無断で使い込んでしまう可能性がある点が挙げられます。
前記したように「受託者」には、財産を運用する権限が付与されるため、その権利を悪用し、自身のために使い込んでしまう可能性があります。
これを回避するために、受託者を監視する「信託監督人」や、受益者の支援を行う「受益者代理人」を選任することができます。
以上が、家族信託の概要となります。自身の状況に合わせてこれを利用するかを判断することが大切ですが、法律の専門家である弁護士と協力してこれを活用することで、最大限の恩恵を受けることができます。
益満法律事務所は、大阪市、神戸市、京都市、奈良市を中心に、医療過誤、相続などに関して皆様のトラブルを解決しております。
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